附則  (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第五条から第 七条まで、第十条、第十一条、第十三条第一項、第十四条から第十七条まで、 第十九条、第二十条(第三号を除く。)、第二十一条、第二十四条、第二十九 条、第三十一条第三号及び次項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。  (経過措置) 2 この法律の施行の日前に指定登録機関の指定がされた場合においては、指 定登録機関は、第五条第一項の規定にかかわらず、その施行の日の前日までの 間は、登録事務を行うことができないものとする。  (著作権法の一部を改正する法律の一部改正) 3 著作権法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十二号)の一部を次 のように改正する。  附則第一項中「附則第五項」を「附則第六項」に改め、附則第五項を附則第 六項とし、附則第四項を附則第五項とし、附則第三項を附則第四項とし、附則 第二項の次に次の一項を加える。   (創作年月日登録についての経過措置)  3 改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内 に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録 については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の 規定は、適用しない。