第四章 罰則 第二十九条 第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十 万円以下の罰金に処する。 第三十条 第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、そ の違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。 第三十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定 登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。  一 第十二条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。  二 第十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し くは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しな かつたとき。  三 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又 は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定 による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。