第三章 登録機関に関する特例  (指定登録機関の指定等) 第五条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、 プログラム登録並びにプログラム登録につき第二条第二項又は著作権法第七十 八条第三項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以 下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の指定は、文部省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする 者の申請により行う。 3 文化庁長官は、指定登録機関に登録事務を行わせるときは、当該指定登録 機関が行う登録事務を行わないものとする。 4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第二項、第三条及び前 条並びに著作権法第七十八条第一項から第三項までの規定の適用については、 これらの規定(同法第七十八条第二項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは 「指定登録機関」と、同法第七十八条第二項中「第七十五条第一項の登録を行 なつたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行なつ たときは」とする。  (欠格条項) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けること ができない。  一 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経 過しない者  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合   イ 第一号に該当する者   ロ 第十五条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を 経過しない者  (指定の基準) 第七条 文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合している と認めるときでなければ、その指定をしてはならない。  一 文部省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録 を実施し、その数が文部省令で定める数以上であること。  二 登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有 するものであること。  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立され た法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及 ぼすおそれがないものであること。  四 登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて 登録事務が不公正になるおそれがないものであること。  五 その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害する こととならないこと。  (登録の実施義務等) 第八条 指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければなら ない。 2 指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第一号に規定する者 (以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。  (実名の登録の報告義務) 第九条 指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、 速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第二項に規定する告示のために 必要な事項を報告しなければならない。  (事務所の変更) 第十条 指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとする ときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければ ならない。  (登録事務規程) 第十一条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」と いう。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しよ うとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部省令で定める。 3 文化庁長官は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行 上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更 すべきことを命ずることができる。  (登録事務の休廃止) 第十二条 指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全 部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  (事業計画等) 第十三条 指定登録機関は、第五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度 にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開 始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を 受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告 書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。  (役員等の選任及び解任) 第十四条 指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官 の認可を受けなければ、その効力を生じない。  (解任命令) 第十五条 文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律 (この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務規程に違反した とき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に 対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。  (秘密保持義務等) 第十六条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登 録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法 律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職 員とみなす。  (適合命令等) 第十七条 文化庁長官は、指定登録機関が第七条第一号から第四号までに適合 しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合 するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要が あると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令 をすることができる。  (帳簿の記載等) 第十八条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部省令で定める事 項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、文部省令で定めるところにより、保存しなければならない。  (報告及び立入検査) 第十九条 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機 関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指 定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件 を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者に提示しなければならない。 3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。  (指定の取消し等) 第二十条 文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するとき は、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停 止を命ずることができる。  一 第八条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十六 条第一項及び第十八条の規定に違反したとき。  二 第六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  三 第十一条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行 つたとき。  四 第十一条第三項、第十五条又は第十七条の規定による命令に違反したと き。  五 不正の手段により指定を受けたとき。  (聴聞の方法の特例) 第二十一条 第十五条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消  しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第  一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加す  ることを求めたときは、これを許可しなければならない。  (文化庁長官による登録事務の実施等) 第二十二条 文化庁長官は、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、第二十条の規定により指定登録機関に対 し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災 その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつ た場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自 ら行うものとする。 2 文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場 合、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃 止する場合又は第二十条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り 消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部省 令で定める。  (指定登録機関がした処分等に係る不服申立て) 第二十三条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について 不服がある者は、文化庁長官に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百 六十号)による審査請求をすることができる。  (公示) 第二十四条 文化庁長官は、次の場合には、文部省令で定めるところにより、 その旨を官報で告示しなければならない。  一 第五条第一項の指定をしたとき。  二 第十条の規定による届出があつたとき。  三 第十二条の許可をしたとき。  四 第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一 部の停止を命じたとき。  五 第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一 部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一 部を行わないこととするとき。  (手数料) 第二十五条 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の 申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録 機関に納付しなければならない。 第二十六条 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行 う場合には、第二条第三項若しくは前条又は著作権法第七十八条第四項の規定 は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 第二十七条 第二条第三項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第四項 の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。 第二十八条 この章に規定するもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関 し必要な事項は、政令で定める。