第二章 登録手続等に関する特例  (プログラム登録原簿等) 第二条 プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第 一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」 という。)についての著作権登録原簿(以下「プログラム登録原簿」という。) は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ず る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項に おいて同じ。)をもつて調製することができる。2 何人も、文化庁長官に対 し、プログラム登録原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されて いる事項を記載した書類の交付を請求することができる。3 前項の請求をす る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。  (プログラム登録の申請) 第三条 プログラム登録の申請をしようとする者は、政令で定めるところによ り、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著 作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物に つき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場 合は、この限りでない。  (プログラム登録の公示) 第四条 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項 又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部省令で定めると ころにより、その旨を公示するものとする。