附則  (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。  (適用範囲についての経過措置) 第二条 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、こ の法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の 全部が消滅している著作物については、適用しない。 2 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物につい ては、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。 3 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四 項、第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。次項に おいて同じ。)は、次に掲げるものについては、適用しない。  一 この法律の施行前に行なわれた実演  二 この法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード  三 この法律の施行前に行なわれた放送 4 前項第一号又は第二号に掲げる実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧 法による著作権が存するものについては、同項並びに新法第七条及び第八条の規定 にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定を適用する。 [削除]5 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の規定を含む。)は、国 内に常居所を有しない外国人である実演家については、当分の間、適用しない。た だし、前項に規定する実演に係る実演家については、この限りでない。  (国等が作成した翻訳物等についての経過措置) 第三条 新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法によ る出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号 の規定は、適用しない。  (法人名義の著作物等の著作者についての経過措置) 第四条 新法第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作 物については、適用しない。  (書籍等の貸与についての経過措置) 第四条の二 新法第二十六条の二の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構 成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。  (映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置) 第五条 この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の 著作権の帰属については、なお従前の例による。 2 新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこ の法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属につい て旧法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。  (自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 新法第三十条第一項及び第百十九条第二号の規定の適用については、 当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に 供するものを含まないものとする。  (公開の美術の著作物についての経過措置) 第六条 この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋 外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当 該著作物の展示を許諾したものとみなす。  (著作物の保護期間についての経過措置) 第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当 該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より 長いときは、なお従前の例による。  (翻訳権の存続期間についての経過措置) 第八条 この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条 の規定は、なおその効力を有する。  (著作権の処分についての経過措置) 第九条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五 条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他 の処分とみなす。  (合著作物についての経過措置) 第十条 この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の 寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一 項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 前項の著作物は、新法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用に ついては、共同著作物とみなす。  (裁定による著作物の利用についての経過措置) 第十一条 新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された 商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のため の録音については、適用しない。 2 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により 著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物 を利用することができる。 3 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が 定めた償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づき文 化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の規定を 適用する。 4 前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつた ことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期 間は、この法律の施行の日から起算する。  (登録についての経過措置) 第十二条 この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び 第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当 する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関 する処分又は手続とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされている 著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。  (出版権についての経過措置) 第十三条 この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際 現に存するものは、新法による出版権とみなす。 2 この法律の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関する処分又は 手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分又は手続とみなす。 3 第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわ らず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有す る。  (録音物による演奏についての経過措置) 第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線 送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定 めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び 第二項並びに同項に係る旧法第三項の規定は、なおその効力を有する。  (著作隣接権についての経過措置) 第十五条 この法律の施行前にした附則第二条第四項に規定する実演又はレコード に係る旧法の著作権の譲渡その他の処分は、新法のこれに相当する著作隣接権の譲 渡その他の処分とみなす。 2 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一 条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施 行の日において残存する期間(その期間が同日から五十年の期間より長いときは、 同日から五十年間)とする。 3 この法律の施行前に第一項に規定する実演又はレコードについてした旧法第十 五条第一項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第百四条 の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。 4 附則第十条第一項及び第十二条第二項の規定は、第一項に規定する実演又はレ コードについて準用する。  (レコード保護条約により保護の義務を負うレコードに係る複製権についての経 過措置) 第十五条の二 新法第九十六条の規定は、専ら放送又は有線放送の目的をもつて新 法第八条第四号に掲げるレコードを複製する場合には、当分の間、適用しない。  (複製物の頒布等についての経過措置) 第十六条 この法律の施行前に作成した著作物、実演又はレコードの複製物であつ て、新法第二章第三節第五款(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。) の規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規定に定め る複製の目的の範囲内において、使用し、又は頒布することができる。この場合に おいては、新法第百十三条第一項第二号の規定は、適用しない。  (権利侵害についての経過措置) 第十七条 この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違 反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為 を含む。)については、新法第十四条及び第七章の規定にかかわらず、なお旧法第 十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第 一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。  (罰則についての経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前 の例による。  (著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正) 第十九条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の 一部を次のように改正する。   第一条第一項中「写調」を「録音」に改める。   第三条第四項中「著作権制度審議会」を「著作権審議会」に改める。  (学校教育法の一部改正) 第二十条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正す る。   第二十一条第一項中「文部大臣において著作権を有する教科用図書」を「文部 省が著作の名義を有する教科用図書」に改める。  (教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正) 第二十一条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) の一部を次のように改正する。   第二条第一項中「文部大臣において著作権を有するもの」を「文部省が著作の 名義を有するもの」に改める。  (文部省設置法の一部改正) 第二十二条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように 改正する。   第二条第九号中「著作権」の下に「その他の著作権法(昭和四十五年法律第四 十八号)に規定する権利」を加える。   第三十四条第四号を次のように改める。   四 著作権、出版権及び著作隣接権の登録その他の著作者の権利、出版権及び 著作隣接権に関する事務を行なうこと。   第四十三条第一項の表中「著作権制度審議会」を「著作権審議会」に改め、 「(明治三十二年法律第三十九号)」を削る。  (文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正) 第二十三条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四 十九号)の一部を次のように改正する。   第一条第三項中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)第一条に定める権 利」を「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条まで に規定する権利」に、「第二十八条ノ二」を「第七十九条第一項」に改める。  (連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正) 第二十四条 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律 第三百二号)の一部を次のように改正する。   第一条中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」を「著作権法(昭和四 十五年法律第四十八号)」に改める。   第二条第三項中「著作権法」を「旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」 に改める。   第四条中「当該著作権の存続期間」を「当該著作権に相当する権利の存続期間」 に改める。   第五条中「著作権法」を「著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有する こととされる旧著作権法」に改める。   第七条中「第十五条(著作権の相続、譲渡及び質入の登録)」を「第七十七条 (著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)」に改める。  (連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十五条 前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関す る法律(以下「改正後の特例法」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消 滅している改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権については、適用しない。 2 この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二条第三項に規定す る著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定 による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定によ る当該著作権の存続期間が改正後の特例法第四条の規定による当該著作権の存続期 間より長いときは、なお従前の例による。  (万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正) 第二十六条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十 一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。   第一条中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」を「著作権法(昭和四 十五年法律第四十八号)」に改める。   第二条に次の一項を加える。  3 この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。   第五条第四項中「著作権制度審議会」を「著作権審議会」に改める。   第十一条中「著作権法」を「旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」に 改め、「その保護」の下に「(著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物に ついては、同法による保護)」を加える。  (破産法の一部改正) 第二十七条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。   第百九十七条第二号中「及著作権」を「、著作権及著作隣接権」に改める。  (関税定率法の一部改正) 第二十八条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正 する。   第二十一条第一項第四号中「又は著作権」を「、著作権又は著作隣接権」に改 める。  (相続税法の一部改正) 第二十九条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正す る。   第十条第一項第九号中「(出版権を含む。)で当該著作権の目的物である著作 物」を「、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物」に、「当該著作物」を 「これ」に改める。  (登録免許税法の一部改正) 第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正 する。   第十一条第一項中「出版権」の下に「、著作隣接権」を加える。   別表第一第九号中  「│(一)著作権の移転の登録         │        │        │   │ イ 相続又は法人の合併による移転の登録│著作権の件数  │一件につき千円 │   │ ロ その他の原因による移転の登録   │著作権の件数  │一件につき六千円│」  を  「│(一)著作権の移転の登録         │著作権の件数  │一件につき六千円│」  に、  「│(三)著作権を目的とする質権の移転の登録 │        │        │   │ イ 相続又は法人の合併による移転の登録│著作権の件数  │一件につき五百円│   │ ロ その他の原因による移転の登録   │著作権の件数  │一件につき千円 │」  を  「│(三)著作権を目的とする質権の移転の登録 │著作権の件数  │一件につき千円 │」  に、「(六) 著作年月日又は第一発行年月日」を「(六)第一発行年月日又は第一 公表年月日」に改め、「仮登録、」を削り、同表第十号中  「│(二)出版権の移転の登録         │        │        │   │ イ 相続又は法人の合併による移転の登録│出版権の件数  │一件につき千円 │   │ ロ その他の原因による移転の登録   │出版権の件数  │一件につき六千円│」  を  「│(二)出版権の移転の登録         │出版権の件数  │一件につき六千円│」  に、  「│(四)出版権を目的とする質権の移転の登録 │        │        │   │ イ 相続又は法人の合併による移転の登録│出版権の件数  │一件につき五百円│   │ ロ その他の原因による移転の登録   │出版権の件数  │一件につき千円 │」  を  「│(四)出版権を目的とする質権の移転の登録 │出版権の件数  │一件につき千円 │」  に改め、「仮登録、」を削り、同号の次に次のように加える。   ┌──────────────────────────────────────┐   │十の二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)         │   ├────────────────────┬────────┬────────┤   │(一) 著作隣接権の移転の登録      │著作隣接権の件数│一件につき三千円│   │(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又│債権金額    │千分の四    │   │  は著作隣接権若しくは当該質権の処分の│        │        │   │  制限の登録             │        │        │   │(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の│著作隣接権の件数│一件につき千円 │   │  登録                │        │        │   │(四) 信託の登録            │著作隣接権の件数│一件につき千円 │   │(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の│著作隣接権の件数│一件につき五百円│   │  更正若しくは変更の登録       │        │        │   │(六) 登録の抹消            │著作隣接権の件数│一件につき五百円│   └────────────────────┴────────┴────────┘  (放送法の一部改正) 第三十一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正す る。   第九条第二項第四号中「著作権」の下に「並びに著作隣接権」を加える。