第八章 罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下 の罰金に処する。  一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一 項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をも つて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。)  二 営利を目的として、第三十条第一項に規定する自動複製機器を著作権、出版 権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 第百二十条 第六十条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著 作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作 者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の 懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製 物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコー ドとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持 した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五 十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年 以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそ のレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受け て製作した商業用レコード  二 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家 等保護条約の締約国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法 令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。) であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを 除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード 第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下 の罰金に処する。 第百二十三条 第百十九条及び第百二十一条の二の罪は、告訴をまつて論ずる。 2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴を することができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告 訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。 第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。) 又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に 関し、第百十九条から第百二十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する ほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、そ の代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人 を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、そ の法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の 取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。