第七章 権利侵害  (差止請求権) 第百十二条 著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、その著作者人格権、 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、 その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をす るに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又はもつぱ ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必 要な措置を請求することができる。  (侵害とみなす行為) 第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接 権を侵害する行為とみなす。  一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとし たならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によ つて作成された物を輸入する行為  二 著作人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成さ れた物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をも つて所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該 複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並び に前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者に よつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機に おいて使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つて いた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 3 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その 著作者人格権を侵害する行為とみなす。  (損害の額の推定等) 第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作 権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の 賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けていると きは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の 額と推定する。 2 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権 を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭 の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができ る。 3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。こ の場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなか つたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することが できる。  (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、 損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は 訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求すること ができる。  (著作者の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、 父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作 者について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し 第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十 条の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。た だし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。 3 著作者は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指 定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者の死 亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族 が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をするこ とができない。  (共同著作物等の権利侵害) 第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権 者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自 己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の 請求をすることができる。 2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。  (無名又は変名の著作物に係る権利の保全) 第百十八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者 のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項 の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請 求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名が その者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があ つた場合は、この限りでない。 2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通 常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。