第五章 私的録音録画補償金  (私的録音録画補償金を受ける権利の行使) 第百四条の二 第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以 下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」 という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下こ の章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする 団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限 りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」 という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することが できる。  一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。 以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金  二 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。 以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金 2 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自 己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為 を行う権限を有する。  (指定の基準) 第百四条の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項 の規定による指定をしてはならない。  一 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。  二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ 及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合につい てはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。   イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成 員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作 物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの   ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成 員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作 物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの   ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体 を含む。)   ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする 団体(その連合体を含む。)  三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであ ること。   イ 営利を目的としないこと。   ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。   ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。  四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条 の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」とい う。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。  (私的録音録画補償金の支払の特例) 第百四条の四 第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機 器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を 購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するも のに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記 録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払 として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について 定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音 録画補償金を支払わなければならない。 2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、 その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に 供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 3 第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定 機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた 特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわ らず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うこ とを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録 音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。  (製造業者等の協力義務) 第百四条の五 前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払 を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次 条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の 請求及びその受領に関し協力しなければならない。  (私的録音録画補償金の額) 第百四条の六 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償 金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を 定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、 同様とする。 2 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規 定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 3 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音 録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製 造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十 条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一 項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適 正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。 5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、第七十一条の政令で定め る審議会に諮問しなければならない。  (補償金関係業務の執行に関する規程) 第百四条の七 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償 金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。こ れを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支 払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、 第三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければなら ない。  (著作権等の保護に関する事業等のための支出) 第百四条の八 指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定 に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当す る額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び 普及に資する事業のために支出しなければならない。 2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、第七 十一条の政令で定める審議会に諮問しなければならない。 3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があ ると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をする ことができる。  (報告の徴収等) 第百四条の九 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保 するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関し て報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業 務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。  (著作権に関する仲介業務に関する法律の適用除外) 第百四条の十 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号) の規定は、指定管理団体が行う補償金関係業務については、適用しない。  (政令への委任) 第百四条の十一 この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務 に関し必要な事項は、政令で定める。