第二章 著作者の権利    第一節 著作物  (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物  二 音楽の著作物  三 舞踊又は無言劇の著作物  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物  五 建築の著作物  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物  七 映画の著作物  八 写真の著作物  九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該 当しない。 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作 成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、 これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及び その体系をいう。  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特 別の約束をいう。  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。  (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の 権利に影響を及ぼさない。  (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材 の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を 及ぼさない。  (データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を 有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に 影響を及ぼさない。  (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目 的となることができない。  一 憲法その他の法令  二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類する もの  三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準 ずる手続により行なわれるもの  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作 成するもの    第二節 著作者  (著作者の推定) 第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、そ の氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実 名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名 として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。  (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に 基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作 物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、 その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等 とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログ ラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定 めがない限り、その法人等とする。  (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複 製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮 影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。 ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。    第三節 権利の内容     第一款 総則  (著作者の権利) 第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する 権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規 定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。     第二款 著作者人格権  (公表権) 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ない で公表された著作物を含む。次項において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する 権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意し たものと推定する。  一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作 物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。  二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を 譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示するこ と。  三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した 場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。  (氏名表示権) 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若し くは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を 表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の 公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とす る。 2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物 につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができ る。 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であ ることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反 しない限り、省略することができる。  (同一性保持権) 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、そ の意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。  一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十 四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他 の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの  二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変  三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計 算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機に おいてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変  四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に 照らしやむを得ないと認められる改変     第三款 著作権に含まれる権利の種類  (複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。  (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的と して(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。  (放送権、有線送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物を放送し、又は有線送信する権利を専有する。 2 著作者は、放送され、又は有線送信されるその著作物を受信装置を用いて公に 伝達する権利を専有する。  (口述権) 第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。  (展示権) 第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物 をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。  (上映権及び頒布権) 第二十六条 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物により頒 布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又 は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。  (貸与権) 第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物 (映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複 製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。  (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色 し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。  (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、 この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権 利を専有する。     第四款 映画の著作物の著作権の帰属  (映画の著作物の著作権の帰属) 第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受け るものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の 製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物 (第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる 権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。  一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受 信装置を用いて公に伝達する権利  二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利 3 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作 物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げ る権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。  一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を 用いて公に伝達する権利  二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利     第五款 著作権の制限  (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」 という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供 することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関 する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製す るときを除き、その使用する者が複製することができる。 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放 送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有す るもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又 は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器 によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記憶媒体であつて政令で定める ものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければな らない。  (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書 館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。) においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等 の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用い て著作物を複製することができる。  一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表さ れた著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著 作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合  二 図書館資料の保存のため必要がある場合  三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手 することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合  (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ の他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その 著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する 著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。 ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。  (教科用図書等への掲載) 第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度におい て、教科用図書(小学校、中学校又は高等学校その他これらに準ずる学校における 教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部大臣の検定を経たもの 又は文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。 2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知 するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その 他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなけれ ばならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 4 前三項の規定は、高等学校の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係 る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著 作物の掲載について準用する。  (学校教育番組の放送等) 第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度におい て、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組 又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線 放送番組用の教材に掲載することができる。 2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、 相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。  (学校その他の教育機関における複製) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的と する場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製すること ができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照 らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。  (試験問題としての複製) 第三十六条 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は 検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製 することができる。 2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の 補償金を著作権者に支払わなければならない。  (点字による複製等) 第三十七条 公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。 2 点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものに おいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録 音することができる。  (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料 金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対 価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、 口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映につ いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け ない場合には、有線放送することができる。 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は 観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。 通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、そ の複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作 物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。) の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴 覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令 で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料 金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合 において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において 複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の 規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な 額の補償金を支払わなければならない。  (時事問題に関する論説の転載等) 第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時 事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しく は雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これ らの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公 に伝達することができる。  (政治上の演説等の利用) 第四十条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行な う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開 の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によ るかを問わず、利用することができる。 2 国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の 規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは 雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。 3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を 用いて公に伝達することができる。  (時事の事件の報道のための利用) 第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合に は、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著 作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つ て利用することができる。  (裁判手続等における複製) 第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政 の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる 限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに その複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、 この限りでない。  (翻訳、翻案等による利用) 第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、 当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用す ることができる。  一 第三十条第一項又は第三十三条から第三十五条まで 翻訳、編曲、変形又は 翻案  二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一 項、第四十条第二項又は前二条 翻訳  (放送事業者等による一時的固定) 第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放 送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を 同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は 録画することができる。 2 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放 送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。) のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。 3 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月 (その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたとき は、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、 政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りで ない。  (美術の著作物等の原作品の所有者による展示) 第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を 得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放され ている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的 に設置する場合には、適用しない。  (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常 的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方 法によるかを問わず、利用することができる。  一 彫刻を増製する場合  二 建築の著作物を建築により複製する場合  三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合  四 もつぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合  (美術の著作物等の展示に伴う複製) 第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定す る権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこ れらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲 載することができる。  (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子 計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製 又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。 ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用され る場合は、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含 む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、 その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存して はならない。  (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、そ の複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなけ ればならない。  一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、 第三十七条、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合  二 第三十四条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の 規定により著作物を利用する場合  三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第 三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条 の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び 当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作 者名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用 する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければなら ない。  (複製物の目的外使用等) 第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。  一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四 十一条、第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的 のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は 当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者  二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送 事業者又は有線放送事業者  三 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次 項第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当 該著作物を公衆に提示した者  四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物 に該当するものを除く。)を保存した者 2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、 変形又は翻案を行つたものとみなす。  一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四 十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用 を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を 頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者  二 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製 物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者  三 第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者  (著作者人格権との関係) 第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならな い。    第四節 保護期間  (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物 にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を 経過するまでの間、存続する。  (無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過 するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十 年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死 後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。  一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものである とき。  二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。  三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示して その著作物を公表したとき。  (団体名義の著作物の保護期間) 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作 物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、 その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。 2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である 個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作 物を公表したときは、適用しない。 3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権 の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、 当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。  (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物が その創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過する までの間、存続する。 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画 の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とと もに消滅したものとする。 3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。  (写真の著作物の保護期間) 第五十五条 写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物が その創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過する までの間、存続する。 2 第五十二条及び第五十三条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用 しない。  (継続的刊行物等の公表の時) 第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び前条第 一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号 又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物に ついては、最終部分の公表の時によるものとする。 2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近 の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののう ちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。  (保護期間の計算方法) 第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四 条第一項又は第五十五条第一項の場合において、著作者の死後五十年又は著作物の 公表後五十年若しくは創作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡 した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から 起算する。  (保護期間の特例) 第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された 国際同盟の加盟国である外国を同条約の規定に基づいて本国とする著作物(第六条 第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期 間が第五十一条から第五十五条までに定める著作権の存続期間より短いものについ ては、その本国において定められる著作権の存続期間による。    第五節 著作者人格権の一身専属性等  (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。  (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存し なくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵 害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事 情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、 この限りでない。    第六節 著作権の譲渡及び消滅  (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が 譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保さ れたものと推定する。  (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。  一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第 八十九号)第九百五十九条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべき こととなるとき。  二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条 第三項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属す べきこととなるとき。 2 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅し た場合について準用する。    第七節 権利の行使  (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、 その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、 譲渡することができない。 4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがな い限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。  (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行 使することができない。 2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができ ない。 3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者 を定めることができる。 4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者 に対抗することができない。  (共有著作権の行使) 第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において 「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なけれ ば、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができな い。 3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を 拒み、又は、前項の合意の成立を妨げることができない。 4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。  (質権の目的となつた著作権) 第六十六条 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行 為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。 2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の 利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。) に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これら を受ける権利を差し押えることを必要とする。    第八節 裁定による著作物の利用  (著作権者不明等の場合における著作物の利用) 第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提 示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相 当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の 裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用するこ とができる。 2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物であ る旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。  (著作物の放送) 第六十八条 公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に 対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をするこ とができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当す るものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を 放送することができる。 2 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公 に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、 第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に 相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。  (商業用レコードへの録音) 第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販 売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を 得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとす る者は、その著作権者に対し録音の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、 又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常 の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支 払つて、当該録音をすることができる。  (裁定に関する手続及び基準) 第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、 実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 2 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その 旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会 を与えなければならない。 3 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請が あつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁 定をしてはならない。  一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明ら かであるとき。  二 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を 与えないことについてやむを得ない事情があるとき。 4 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ申 請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならな いものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を附した書面をもつて申請 者にその旨を通知しなければならない。 5 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示す るとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その 旨を当事者に通知しなければならない。 6 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令 で定める。    第九節 補償金  (審議会への諮問) 第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合 を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を 定める場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。  (補償金の額についての訴え) 第七十二条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき 定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があ つたことを知つた日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることが できる。 2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは 著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなけ ればならない。  (補償金の額についての異議申立ての制限) 第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定による裁 定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに おいては、その裁定に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の 理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定を受けた者が著作権 者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができな い場合は、この限りでない。  (補償金の供託) 第七十四条 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第 六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、 その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。  一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合  二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合  三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合  四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の 承諾を得た場合を除く。) 2 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払 うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しな ければならない。 3 第六十七条第一項又は前二項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に 住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもより の供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託 所に、それぞれするものとする。 4 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならな い。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができな い場合は、この限りでない。    第十節 登録  (実名の登録) 第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有す るかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができ る。 2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けるこ とができる。 3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。  (第一発行年月日等の登録) 第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物につ いて第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物について は、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと 推定する。  (創作年月日の登録) 第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日 の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、 この限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創 作があつたものと推定する。  (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができな い。  一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。) 又は処分の制限  二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権 若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限  (登録手続等) 第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前 条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。 2 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告 示する。 3 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は著 作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 4 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけ ればならない。 5 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律  第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 6 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政 令で定める。  (プログラムの著作物の登録に関する特例) 第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定による ほか、別に法律で定めるところによる。