第一章 総則    第一節 通則  (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作 者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意 しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的と する。  (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。  一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術 又は音楽の範囲に属するものをいう。  二 著作者 著作物を創作する者をいう。  三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又 はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸 能的な性質を有するものを含む。)をいう。  四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮 し、又は演出する者をいう。  五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を もつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。  六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。  七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。  八 放送 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信の送信を行な うことをいう。  九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。  九の二 有線放送 有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受 信されることを目的として行うものをいう。  九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。  十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。  十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるよう にこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。  十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それ らの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの をいう。  十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。  十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人 の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。  十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。  十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。  十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製す ることをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものと する。   イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有 線放送を録音し、又は録画すること。   ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。  十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずる ことをいう。  十七 有線送信 公衆によつて直接受信されることを目的として有線電気通信の 送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有 に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。  十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当 するものを除く。)をいう。  十九 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映 画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。  二十 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、 又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている 著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の 著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。  二十一 国内 この法律の施行地をいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。 3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴 覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むも のとする。 4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用い て表現される著作物を含むものとする。 5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管 理人の定めがあるものを含むものとする。 7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演 奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は 上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」 には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること (放送又は有線送信に該当するものを除く。)を含むものとする。 8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、 これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 9 この法律において、第一項第八号、第九号の二若しくは第十三号から第二十号 まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用い る場合を含むものとする。  (著作物の発行) 第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部 数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第 一項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同 じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、 頒布された場合(第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利を有する者の権利 を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。 2 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定 により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者に よつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条又は第二十 六条の二に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。) には、その原著作物は、発行されたものとみなす。 3 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者 又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有す る者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。  (著作物の公表) 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利 を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述、 展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二 十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を 含む。)において、公表されたものとする。 2 二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四 条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を 得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述又は上映の方法で公衆に提示さ れた場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。 3 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同 項の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。 4 第十二条の二第一項に規定する著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を 有する者又はその許諾を得た者によつて、公衆からの求めに応じ有線送信の方法で 公衆に提示される状態に置かれた場合には、公表されたものとみなす。 5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項、第二項若しくは前 項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞ れ第一項、第二項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、 これらの規定を適用する。  (条約の効力) 第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるとき は、その規定による。    第二節 適用範囲  (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保 護を受ける。  一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所 を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物  二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において 発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)  三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物  (保護を受ける実演) 第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護 を受ける。  一 国内において行なわれる実演  二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演  三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承 諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)  四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を 得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)  五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演   イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実 演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演   ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演   ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て 送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)  (保護を受けるレコード) 第八条 レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による 保護を受ける。  一 日本国民をレコード製作者とするレコード  二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの  三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード   イ 実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立され た法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコー ド製作者とするレコード   ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国に おいて固定されたもの  四 前三号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製 作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」 という。)により我が国が保護の義務を負うレコード  (保護を受ける放送) 第九条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護 を受ける。  一 日本国民である放送事業者の放送  二 国内にある放送設備から行なわれる放送  三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送   イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送   ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送  (保護を受ける有線放送) 第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律に よる保護を受ける。  一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。 次号において同じ。)  二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送